少しでも高く売りたい!
-仲介売却-
- ホーム >
- 少しでも高く売りたい! -仲介売却-
sale できるだけ高値でお持ちの不動産を売りたい方へ
お客様の不動産取引を丁寧かつスピーディーにサポートする、江戸川区の不動産売却に強い「ハウスドゥ!瑞江」です。
不動産売却の方法の1つである「仲介売却」は、売却まで時間がかかっても、できるだけ高い金額で売却したいという方におすすめの売却方法です。
こちらでは、仲介売却のメリットやデメリットなどについてご紹介します。
仲介売却とは?
「仲介売却」は、売主に依頼された不動産会社が買主となる購入希望者を探し、仲介する売却方法です。仲介売却では、不動産会社がインターネット広告やREINS(レインズ:不動産流通機構ネットワークシステム)への登録などを行い、購入希望者を探します。購入希望者との条件交渉も不動産会社が対応しますので、直接交渉などの手間はありません。住み替えや相続した空き地など、時間的にゆとりを持って売却する場合は、より高い金額で売却しやすい仲介売却がおすすめです。
仲介売却がおすすめのケース
- 売却は急いでおらず、できるだけ高い価格で売却したい方
- 築浅で目立った不具合もなく、購入者が住み続けられそうな戸建やマンション
- メンテナンスをしっかり行っている戸建やマンション
- 販売活動で必要な内覧にも応じられる方
仲介売却のメリット・デメリット
仲介売却のメリットとは?
仲介売却では、地域の相場に近い金額で売却できる可能性が高い点や、不動産のプロである不動産会社のサポートを受けながら売却できる点がメリットです。不動産会社の仲介なしに売却することも可能ですが、複雑な法律や契約書の作成、購入希望者との条件交渉などには手間がかかるものですし、購入希望者を探す活動は大きな負担となります。仲介売却の際に受けられる不動産会社のアドバイスは、プロフェッショナルとしての知見が詰まっているものです。初めての売却活動の心強いサポートとなるでしょう。
仲介売却のデメリットとは?
仲介売却の最大のデメリットは、「当社買取」と比べて、不動産会社に依頼してから引き渡し完了までの期間が長くなってしまう点と、不動産会社に支払う「仲介手数料」が必要になる点です。また、購入希望者に対して物件の中を案内してみてもらう「内覧」や、売却が近所に知られやすい点を負担に感じる方もいらっしゃいます。このほか、売主が買主に対して負う「契約不適合責任」への対応も想定しておく必要がありますので、物件の状態をしっかりと把握しておくようにしましょう。
媒介契約の種類について
仲介売却では、依頼した不動産会社と媒介契約を締結することが、義務付けられています。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、お客様のご要望に合わせて最適な内容を選んで契約を行います。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
仲介契約社数 | 1社限定 | 1社限定 | 複数契約可能 |
他社への依頼 | 不可 | 不可 | 可能 |
お客様自身が買主を探す | 不可 | 可能 | 可能 |
契約の有効期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 制限なし (行政指導上は3ヶ月以内) |
依頼社への報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし (ただし、希望に応じて対応可能) |
REINSへの登録 | 必須。契約締結から5日以内 | 必須。契約締結から7日以内 | 任意。要望があれば登録可能 |
「一般」「専任」「専属」どの契約方法を選べばいいの?
一般媒介契約
一般媒介契約の最大の特徴は、複数社の不動産会社に依頼できる点です。「地元に強い不動産会社」「全国展開している不動産会社」など、特徴に合わせた不動産会社を選んで契約することができます。しかしながらデメリットとして、依頼を受けた不動産会社は、自社で成約とならない可能性があるため、積極的な営業活動を行ってもらえない場合があります。また売主様は、複数の不動産会社と販売状況の進捗報告や、販売条件変更の通達などをやりとりしなければなりません。依頼する会社数が多ければ多いほど管理や把握が困難になり、最悪の場合、トラブルに発展してしまう場合があります。
専任媒介契約
専任媒介契約では、契約できる不動産会社は1社に限定されます。そのため一見すると、売却活動の間口が狭くなる印象を受けるかもしれませんが、依頼された不動産会社はレインズに物件情報を登録するため、一般媒介と比べて売却活動の間口が狭くなるようなことはありません。また、依頼された不動産会社は、売主様側の仲介会社となり売主の利益のため、責任を持って積極的に売却活動を行ってもらえます。
一般媒介では義務付けられていない売主様への報告が、2週に1度行われますので販売状況の把握や管理がしやすいのも特徴です。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、媒介契約のなかでも最も売主と不動産会社間の制約が強い契約です。不動産会社から活動状況の報告が1週間に1回あり、他の契約と比べ、より積極的な販売活動が期待できますので、購入希望者を探しやすいという利点があります。
デメリットとして、一般媒介や専任媒介では認められている売主様ご自身が買主様を見つけた場合でも、専属専任媒介を依頼した不動産会社で仲介をしなければなりません。親族や知人に売却する可能性がある方は、一般媒介や専任媒介が良いでしょう。
REINS(レインズ)
への登録について
REINS(Real Estate Information Network System)とは、不動産会社のほとんどが加入している不動産流通機構のネットワークシステムを指します。全国の加入している不動産会社が共有できるデータベースですので、全国の購入希望者に対して、物件情報を発信することができます。
専属専任媒介契約および専任媒介契約では、REINSに登録することが義務付けられていますので、幅広い購入希望者を見つけ出すことができます。ハウスドゥ!瑞江でも、仲介契約のご依頼をいただいたお客様の不動産情報は、速やかに登録しております。囲い込みは一切しません。どうぞ安心しておまかせください。